ふるさと納税は年末調整できる?【2026年版】確定申告との違いを徹底解説
更新日: 2026年2月17日
「ふるさと納税は年末調整でできる?」という疑問をお持ちの方は多いでしょう。 結論から言うと、ふるさと納税は年末調整ではできません。
この記事では、なぜ年末調整ではできないのか、どんな手続きが必要なのか、 ワンストップ特例制度と確定申告の違いまで詳しく解説します。
ふるさと納税は年末調整できない理由
ふるさと納税が年末調整でできない理由は、年末調整の対象となる控除項目に「寄附金控除」が含まれていないからです。
重要
年末調整で対応できるのは、会社が把握できる控除のみです。 ふるさと納税(寄附金控除)は個人が自治体に寄付するため、会社では把握できません。
年末調整で対応できる控除
- ✓生命保険料控除 - 生命保険、介護医療保険、個人年金保険
- ✓地震保険料控除
- ✓社会保険料控除 - 国民年金、国民健康保険など
- ✓小規模企業共済等掛金控除 - iDeCo、小規模企業共済など
- ✓配偶者控除・配偶者特別控除
- ✓扶養控除
- ✓障害者控除
- ✓寡婦(寡夫)控除
- ✓勤労学生控除
- ✓基礎控除
年末調整で対応できない控除(確定申告が必要)
- ✗寄附金控除 - ふるさと納税、特定寄附金など
- ✗医療費控除
- ✗雑損控除 - 災害や盗難による損失
- ✗住宅ローン控除(初年度のみ) - 2年目以降は年末調整可
年末調整とは?
年末調整とは、会社が従業員の代わりに1年間の所得税を精算する手続きです。 毎月の給与から天引きされている所得税は概算のため、年末に正確な税額を計算し直します。
年末調整の流れ
11月頃: 書類提出
会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書」などに記入し、 生命保険料控除証明書などの必要書類を添付して提出
12月: 年末調整の計算
会社が提出された書類をもとに、1年間の所得税を正確に計算
12月または1月: 還付または徴収
払いすぎていた税金は還付され、不足していた場合は追加で徴収される
💡 ポイント
年末調整は会社が行う手続きなので、従業員は書類を提出するだけでOKです。 確定申告のように税務署に行く必要はありません。
ふるさと納税の控除手続き2つの方法
ふるさと納税の控除を受けるには、2つの方法があります。
📄方法1: ワンストップ特例制度
確定申告不要で控除を受けられる簡単な方法
利用条件
- ✓ 確定申告をする必要がない給与所得者(会社員・公務員)
- ✓ 1年間の寄付先が5自治体以内
- ✓ 申請書を翌年1月10日までに提出
手続き
- 1. 寄付時に「ワンストップ特例申請書を希望」にチェック
- 2. 自治体から送られてくる申請書に記入
- 3. 本人確認書類を添付して郵送
📝方法2: 確定申告
6自治体以上に寄付した場合や、 他の控除も受ける場合はこちら
こんな人は確定申告が必要
- ✓ 6自治体以上に寄付した
- ✓ 医療費控除を受ける
- ✓ 住宅ローン控除(初年度)
- ✓ 副業収入が20万円以上
- ✓ 個人事業主・フリーランス
手続き
- 1. 寄附金受領証明書を保管
- 2. 翌年2月16日〜3月15日に確定申告
- 3. 寄附金控除の欄に記入して提出
⚠️ 注意
ワンストップ特例と確定申告を併用することはできません。 確定申告をした場合、ワンストップ特例申請は全て無効になります。
ワンストップ特例 vs 確定申告
| 項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 給与所得者のみ | 全員 |
| 寄付先の制限 | 5自治体まで | 制限なし |
| 申請時期 | 寄付ごと(翌年1月10日まで) | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 控除方法 | 住民税のみから控除 | 所得税+住民税から控除 |
| 控除額 | 同じ | 同じ |
| 手間 | 簡単(申請書を郵送するだけ) | やや複雑(確定申告書の作成が必要) |
| おすすめの人 | 会社員で他の控除がない人 | 6自治体以上、医療費控除等がある人 |
どちらを選ぶべき?
ワンストップ特例がおすすめ:会社員で、5自治体以内に寄付し、他に確定申告する理由がない場合
確定申告がおすすめ:6自治体以上に寄付、医療費控除・住宅ローン控除などを受ける場合
会社員が行うべき手続き
年間スケジュール
11月
- • 年末調整の書類を会社に提出(生命保険料控除など)
- • ふるさと納税の年間寄付額を確認
- • 限度額に余裕があれば追加で寄付
12月
- • 12月31日までにふるさと納税を完了
- • ワンストップ申請書の到着を確認
- • 寄附金受領証明書の保管(確定申告する場合)
翌年1月
- • 1月10日までにワンストップ申請書を郵送(必着)
- • 本人確認書類を添付
翌年2〜3月(確定申告する場合)
- • 2月16日〜3月15日に確定申告
- • 寄附金受領証明書を添付
翌年6月
- • 住民税決定通知書で控除額を確認
- • 「寄附金税額控除」の欄をチェック
💡 重要ポイント
年末調整とふるさと納税の手続きは別々です。 年末調整の書類にふるさと納税の情報を記入する必要はありません。
年末調整に関連する注意点
注意点1: 年末調整後に確定申告すると還付が受けられる
年末調整が終わった後でも、確定申告をすれば追加の控除(医療費控除、ふるさと納税など)を受けられます。
例: 年末調整で生命保険料控除を受けた後、2〜3月に確定申告でふるさと納税の控除を追加で受けることが可能です。
注意点2: 住宅ローン控除(2年目以降)は年末調整で可能
住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で対応できます。
税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の書類と一緒に会社に提出すればOKです。
注意点3: 年末調整で申告し忘れた控除は確定申告で対応
生命保険料控除や地震保険料控除を年末調整で申告し忘れた場合でも、確定申告で対応できます。
年末調整のやり直しを会社に依頼することもできますが、自分で確定申告する方が簡単な場合もあります。
注意点4: 限度額計算には年末調整後の源泉徴収票を使う
ふるさと納税の限度額を正確に計算するには、年末調整後の源泉徴収票を使いましょう。
源泉徴収票は12月または翌年1月に会社から配布されます。 この源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」を使って限度額を計算します。
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よくある質問
Q1: ふるさと納税は年末調整でできますか?
A: いいえ、できません。ふるさと納税(寄附金控除)は年末調整の対象外です。 ワンストップ特例制度または確定申告で控除を受ける必要があります。
Q2: 年末調整の書類にふるさと納税のことを書く必要はありますか?
A: いいえ、必要ありません。年末調整とふるさと納税の手続きは別々です。 年末調整の書類には生命保険料控除などを記入し、ふるさと納税は別途ワンストップ申請または確定申告で対応します。
Q3: ワンストップ特例を使えば会社にバレない?
A: はい、ワンストップ特例を使えば会社に知られることはありません。 ワンストップ特例は自治体と税務署のやり取りで完結し、会社を経由しないためです。 確定申告の場合も、会社には通知されません。
Q4: 年末調整後に確定申告してもいいですか?
A: はい、問題ありません。年末調整を受けた後でも、医療費控除やふるさと納税などの追加控除を受けるために確定申告することができます。 年末調整で受けた控除は確定申告書に自動で反映されます。
Q5: ワンストップ申請の期限(1月10日)を過ぎたらどうなる?
A: 期限を過ぎた場合、ワンストップ特例は使えませんが、確定申告(3月15日まで)で対応できます。 確定申告をすれば、ふるさと納税の控除を受けることができます。
Q6: 住宅ローン控除とふるさと納税は併用できますか?
A: はい、併用できます。ただし、住宅ローン控除が大きい場合、ふるさと納税の控除可能額が減る場合があります。 正確な限度額は、住宅ローン控除を考慮して計算する必要があります。
Q7: あなたのふるさと納税AIを使うメリットは?
A: あなたのふるさと納税AIは限度額の自動計算、AIによる返礼品推薦、ワンストップ申請期限のリマインダー機能など、 ふるさと納税を簡単に、確実に活用できるサービスです。無料で使えるので、ぜひお試しください。
まとめ
- ✓ふるさと納税は年末調整ではできません
- ✓控除を受けるにはワンストップ特例制度または確定申告が必要
- ✓会社員で5自治体以内ならワンストップ特例が簡単
- ✓6自治体以上や医療費控除などがある場合は確定申告
- ✓年末調整とふるさと納税の手続きは別々に行う
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